仮想通貨を法人が保有すると含み益に税金?個人との違いを知っておく

  • 「仮想通貨で利益が出たから、そろそろ法人化を考えた方がいいのかな?」
  • 「法人で仮想通貨を持つと、含み益にも税金がかかるって聞いたけど本当?」
  • 「個人で持つのと法人で持つの、結局どっちが税金でお得になるんだろう?」

そう思っていませんか? 仮想通貨の利益が大きくなるにつれて、「個人で保有し続けるべきか、それとも法人を設立して法人として持つべきか?」という疑問を抱く方は少なくありません。特に、法人で仮想通貨を持つと、まだ売却していない「含み益」にまで税金がかかる可能性がある、という話を聞いて、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

税金の話は複雑で分かりにくいですし、法人化となるとさらにハードルが高く感じられて、「結局どうすればいいのか、誰か簡単に教えて!」と、頭を抱えている「ずぼらさん」もいるかもしれません。

この記事では、仮想通貨を個人で保有する場合と、法人で保有する場合の税金の違い、特に皆さんが最も気になっている「含み益への課税」について、2025年現在の日本の税法に基づいて分かりやすく解説します。さらに、法人化した場合のメリット・デメリット、そしてどんな人が法人化を検討すべきかの判断基準についても、税法の専門的な話は最小限に絞ってお伝えします。

この記事を読めば、仮想通貨の税金に関する個人と法人の違いがスッキリ理解でき、あなたの利益を最大化し、適切な税金対策を考えるためのヒントが得られるはずです。

目次

仮想通貨の税金、個人と法人で何が違う?(所得区分の比較)

まず、仮想通貨取引で得た利益(所得)に対する税金が、個人で保有する場合と法人で保有する場合で、どのように大きく異なるのかを見ていきましょう。最も大きな違いは、所得の区分と、それに対する課税方法です。

個人の仮想通貨税金(原則「雑所得」)

個人が仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得(ざつしょとく)」に分類されます。これは、給与所得や事業所得など、他の所得区分のいずれにも当てはまらない所得の総称です。

個人の仮想通貨税制の主な特徴

  • 総合課税・累進課税: 仮想通貨による雑所得は、給与所得など他の所得と合算され、その合計額に対して所得税率が決まる「総合課税」の対象となります。所得税率は、所得金額に応じて5%から最大45%まで段階的に上昇する「累進課税」が適用されます。これに住民税(原則10%)が加わるため、所得が多いほど税率が高くなります。
  • 損益通算の制限: 仮想通貨取引で損失が出た場合でも、その損失は給与所得や事業所得といった他の所得区分の所得と相殺(損益通算)することはできません。同じ雑所得内であれば相殺可能です。
  • 損失の繰越控除は不可: その年に生じた損失を、翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺する「繰越控除」の制度は、個人の雑所得には認められていません。
  • 「含み益」には原則課税されない: 個人が仮想通貨を保有しているだけで、価格が上昇していても(含み益の状態)、その含み益に対しては課税されません。税金は、実際に仮想通貨を売却したり、他の仮想通貨と交換したりして利益が「確定」した時点で発生します。

所得税・住民税の税率(個人の総合課税)

課税される所得金額所得税率控除額住民税率(所得割)
195万円以下5%0円10%
195万円超 330万円以下10%97,500円10%
330万円超 695万円以下20%427,500円10%
695万円超 900万円以下23%636,000円10%
900万円超 1800万円以下33%1,536,000円10%
1800万円超 4000万円以下40%2,796,000円10%
4000万円超45%4,796,000円10%

※所得税と住民税を合わせると、最大で55%(復興特別所得税を除く)の税率が適用される可能性があります。

法人の仮想通貨税金(原則「法人税」)

法人が仮想通貨取引で得た利益は、個人の場合とは異なり、原則として「法人税」の対象となります。法人税は、法人の所得に対して課される税金です。

法人の仮想通貨税制の主な特徴

  • 法人税、法人住民税、法人事業税など: 法人の所得には、法人税の他に、法人住民税や法人事業税、地方法人税といった様々な税金が課されます。これらの合計は、実効税率(実際に負担する税率)として計算されます。
  • 税率: 法人税率は、法人の所得金額によって異なりますが、個人の所得税のような急激な累進課税ではなく、比較的フラットな税率が適用されます。
  • 「期末評価課税」と「含み益課税」の原則: これが、法人で仮想通貨を持つ場合の最大の、そして最も重要な違いです。法人の場合、原則として、決算期末に保有している仮想通貨を時価で評価し、その評価益(含み益)も所得として課税対象となるというルールが適用されます。(詳細は後述)
  • 損益通算と損失の繰越控除: 法人の場合、仮想通貨取引で損失が出た場合でも、その損失を他の事業所得などと損益通算できます。また、生じた損失は、翌年以降9年間にわたって繰り越して、将来の利益と相殺することができます。
  • 経費の範囲: 事業を行う上で直接的かつ必要不可欠な費用であれば、個人(雑所得)に比べてより幅広い費用が経費として認められる可能性があります。

このように、法人で仮想通貨を持つ場合、所得の計算方法、税率、そして特に「含み益」に対する課税の有無において、個人とは大きく異なる税制が適用されます。

法人が仮想通貨を持つと「含み益」に税金がかかるって本当?

個人の仮想通貨の含み益には税金がかからないのに対し、法人の場合は原則として含み益にも税金がかかる可能性があります。これは、法人で仮想通貨を持つ場合の最も大きな税務上のポイントです。

「期末時価評価課税」の仕組み

日本の税法では、法人が保有する仮想通貨について、原則として「期末時価評価課税(きまつじかひょうかかぜい)」というルールが適用されます。

期末時価評価課税とは?

  • 決算期末に時価で評価: 法人は、事業年度の決算期末(例えば3月末や12月末)に、保有している全ての資産を評価し直します。この際、仮想通貨については、その期末時点での市場価格(時価)で評価し直すことが原則です。
  • 含み益が課税対象に: もし、購入時よりも期末時点の仮想通貨の時価が上がっていた場合、その「評価益」(いわゆる含み益)も、法人の所得として課税対象となります。実際に売却して利益が確定していなくても、税金がかかるということです。
  • 含み損も計上できる: 逆に、購入時よりも期末時点の仮想通貨の時価が下がっていた場合、その「評価損」(含み損)も、法人の損失として計上することができます。

具体例で理解する含み益課税

例えば、A社が2024年4月1日に1BTCを500万円で購入し、2025年3月31日を決算期末とするとします。

時期ビットコインの状況課税の有無/内容
2024年4月1日1BTC購入 @500万円課税なし
2025年3月31日(期末)1BTCの時価が800万円評価益(含み益)300万円(800万円 – 500万円)が所得として課税対象
2025年7月1日1BTCを700万円で売却売却損100万円(700万円 – 800万円)が所得から控除される(※評価益課税済み分)

この例のように、法人の場合は、売却して利益が確定していなくても、決算期末の時価評価によって税金が発生する可能性があるのです。これが、個人で仮想通貨を持つ場合との最も大きな違いであり、法人が仮想通貨を持つ上での最大のデメリットと認識されています。

なぜこのルールがあるの?(会計処理と税務の都合)

なぜ法人の場合だけ、含み益にも税金がかかるというルールがあるのでしょうか? これは、法人会計と税務の考え方に関係しています。

法人の会計処理と税務

  • 企業会計の原則: 企業会計では、保有している有価証券やデリバティブなどの資産を、決算期末にその時点の時価で評価し直す「時価会計」が原則として適用されることが多いです。これは、企業の財政状態をより正確に反映するためです。
  • 法人税法の原則: 法人税法も、企業会計の原則に基づいて法人の所得を計算します。そのため、仮想通貨についても、原則として期末に時価で評価し、その評価益を所得に含める、というルールが適用されるのです。
  • 課税の公平性: 利益が確定しなくても課税することで、税の公平性を保つという目的もあります。

ただし、例外もあります。 暗号資産交換業者が自己で発行した仮想通貨(自社発行コイン)や、短期売買目的で保有する仮想通貨など、一部のケースでは期末時価評価課税の対象外となる場合もありますが、一般の事業会社が通常の投資目的で保有する仮想通貨は、原則として期末時価評価課税の対象となります。

この期末時価評価課税は、仮想通貨の価格が急騰した場合に、まだ売却していないにもかかわらず多額の税金が発生し、納税資金の確保が困難になる「納税資金問題」を引き起こす可能性があるため、法人化を検討する上で非常に重要なリスクとなります。

仮想通貨を法人で持つメリット・デメリット(税金・その他)

含み益課税という大きな特徴がある中で、それでも仮想通貨を法人で持つことにはメリットがあるのでしょうか? 個人で保有する場合と比較しながら、税金面を中心に、法人化のメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。

法人化のメリット(税金面で有利になる可能性)

仮想通貨の利益が大きい場合や、複数の事業を展開している場合など、法人化することで以下のような税務上のメリットを享受できる可能性があります。

法人化の税金メリット

  • 法人税率が個人の所得税率より低い場合がある:
    • 個人の所得税率は、所得が増えるほど税率が最大45%まで上昇する累進課税です。
    • 一方、法人税率は、法人の所得金額によって異なりますが、一定の所得までは15%(中小法人)といった低い税率が適用されます。所得が大きくなると税率は上がりますが、個人の所得税の最高税率に比べて、法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率が低い場合もあります。
    • 継続的に高額な利益が出る場合、個人の所得税率よりも法人税率の方が税金負担が軽くなる可能性があります。
  • 損益通算の範囲が広い:
    • 法人として仮想通貨取引を行う場合、仮想通貨で損失が出ても、その損失を法人の他の事業活動で得た利益と相殺(損益通算)することができます。個人(雑所得)では原則できない、他の所得区分の所得との損益通算が可能です。
  • 損失の繰越期間が長い:
    • 法人として生じた損失は、その年の所得から控除しきれなかった場合、翌年以降9年間にわたって繰り越して、将来の利益と相殺することができます。個人(雑所得)では損失の繰越が原則できないため、これは大きなメリットです。
  • 経費として認められる範囲が広がる可能性:
    • 法人として事業を行う場合、事業を行う上で直接的かつ必要不可欠な費用であれば、個人事業主や雑所得の場合に比べて、より幅広い費用が経費として認められる可能性があります。例えば、仮想通貨取引のために購入した高性能なパソコンの減価償却費、専用の事務所の家賃、通信費、情報収集のためのセミナー費用、事業に関わる交際費なども、事業に関連する限り経費として認められる可能性があります。
  • 消費税の課税対象:
    • 仮想通貨の売買自体は消費税の非課税取引ですが、法人として消費税の課税事業者になることで、オフィス用品や電気代など、事業にかかった消費税を仕入税額控除として控除できる可能性があります。ただし、これは消費税の課税事業者になった場合の複雑な判断が必要です。

これらのメリットを享受できるかどうかは、仮想通貨取引の規模、他の事業所得の有無、経費の内訳など、個々の状況によって大きく異なります。
仮想通貨の利益は事業所得になる?税金の種類と計算方法を知っておこう

法人化のデメリット(税金面・その他コスト)

法人化には多くのメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。特に「ずぼらさん」にとっては、以下のような点が負担に感じられるかもしれません。

法人化の主なデメリット

  • 期末時価評価課税(含み益課税):
    • これが法人化の最大のデメリットです。決算期末に保有している仮想通貨が値上がりしていると、売却していなくても含み益に対して税金がかかります。納税資金の確保が問題になる可能性があります。
  • 法人維持コストの発生:
    • 法人を設立・維持するためには、仮想通貨取引の利益が出ているかどうかにかかわらず、固定費用が発生します。
    • 設立費用: 数十万円(登録免許税、印紙代など)
    • 税理士費用: 年間数十万円(税務申告、帳簿作成代行など)
    • 法人住民税の均等割: 利益がゼロでも最低年間7万円程度かかる。
    • 社会保険料: 役員報酬を支払う場合、社会保険料の負担が発生(従業員の場合も)。
    • 決算手続き: 毎年の複雑な決算・申告手続きが必要。
  • 税務・会計の複雑化:
    • 個人の確定申告に比べて、法人の税務・会計ははるかに複雑になります。専門的な知識が必要となり、税理士に依頼することが必須となるケースが多いです。
  • 資金の自由度の低下:
    • 法人の資金は、個人の資金とは明確に区別されます。法人の利益を個人が引き出すためには、役員報酬や配当といった形で、改めて税金(所得税など)がかかります。個人の資金のように自由に使えるわけではありません。

これらのデメリット、特に「含み益課税」と「法人維持コスト」は、法人化を検討する上で非常に重要な要素となります。

仮想通貨を法人で持つべき?初心者向け判断基準

含み益課税という大きなリスクがある中で、それでも法人化を検討すべき人はどのような人なのでしょうか? そして、どんな人は個人で保有し続けるのが良いのでしょうか? 初心者の方が、自分に合った選択をするための判断基準を解説します。

個人で保有し続けるのがおすすめな人

以下のような方は、無理に法人化せず、個人で仮想通貨を保有し続ける方が、税金面や手続きの手間を考えると有利である可能性が高いです。

個人保有がおすすめな人

  • 仮想通貨の利益が少額〜中規模である人:
    • 年間の利益が、給与所得者で20万円以下の場合(所得税の確定申告不要)、またはそれほど高額ではない場合。個人の累進課税の税率がまだ低い段階であれば、法人化のメリットは小さいです。
    • 特に、給与所得(本業の収入)がそこまで高くない方。
  • 税務手続きをシンプルにしたい人:
    • 法人化すると、税務・会計処理が格段に複雑になり、専門家への依頼が必須となるケースが多いです。自分で全てやるのは非常に手間がかかります。
  • 仮想通貨の価格変動リスクを強く懸念しており、含み益課税を避けたい人:
    • まだ売却していないのに税金がかかるという含み益課税のリスクを避けたいのであれば、個人で保有し続ける方が安心です。
  • 仮想通貨取引を本業としていない人:
    • 趣味や資産運用の一環として取引を行っている人。事業と呼べるほどの規模や継続性がない場合。

多くの仮想通貨初心者の方は、まず個人として取引を始め、少額から投資を体験するのが一般的です。

法人化を検討すべき可能性のある人

以下のような方は、含み益課税というデメリットを考慮しても、法人化することで税金上のメリットが大きくなる可能性があるため、法人化を検討すべきかもしれません。

法人化を検討すべき可能性のある人

  • 仮想通貨の利益が継続的に非常に大きい人:
    • 年間の利益が数百万円〜数千万円以上と、個人の所得税率が非常に高くなる水準に達している場合。個人の所得税率が法人税の実効税率を大きく上回る段階であれば、法人化の税金メリットは大きいです。
  • 仮想通貨取引を事業として専業で行っており、将来的に事業として拡大したい人:
    • 仮想通貨取引が、あなたの生活の糧となり、事業として継続的に行われていると判断される可能性がある場合。
  • 仮想通貨取引で生じる損失を、他の事業所得と損益通算したい人:
    • 複数の事業を運営しており、仮想通貨取引もその事業の一部とみなしたい、あるいは仮想通貨取引で生じる損失を他の事業所得と相殺したいと考える場合。
  • より多くの経費を計上したい人:
    • 仮想通貨取引のために、高額な設備投資(高性能PCなど)や、家賃、通信費など、幅広い費用が発生しており、これらを合法的に経費として計上したい場合。
  • 税理士など専門家への依頼を厭わない人:
    • 法人税務は複雑なため、税理士に依頼する費用と手間を受け入れられる人。

法人化のタイミングと税理士への相談が必須

法人化を検討する際、特に重要なのが「法人化のタイミング」と「税理士への相談」です。

法人化のタイミング

  • 仮想通貨の利益は、その利益が発生した時点(売却など)で、個人の所得として課税されます。 法人化する前に発生した利益は、法人化しても個人の所得として課税されます。
  • したがって、法人化を検討する場合は、利益が大きくなる前に、事前に法人を設立しておく必要があります。
  • 「いつ法人化すべきか」は、個人の所得額、仮想通貨の利益額、将来の見込み、他の事業の有無など、様々な要素を総合的に判断する必要があり、非常に専門的な知識が求められます。

税理士への相談が必須

  • 仮想通貨の税務は、一般の税理士でも専門知識が不足している場合があります。必ず、仮想通貨の税務に詳しい税理士に相談してください。
  • 税理士は、あなたの状況(所得額、取引状況、事業性など)をヒアリングし、法人化した場合のメリット・デメリットを具体的にシミュレーションしてくれます。
  • 法人設立の手続き、その後の税務申告、日々の帳簿付けなど、全てをサポートしてくれます。

安易な自己判断で法人化を進めたり、あるいは税金計算を怠ったりすると、後で大きな問題に発展する可能性があります。必ず専門家の力を借りましょう。

仮想通貨の法人税務に関するQ&A

ここでは、仮想通貨の法人税務に関して、初心者の方が抱きがちな疑問に、Q&A形式でまとめました。

仮想通貨の含み益に税金がかかるのは「全法人」が対象?

はい、原則として、「自社発行の仮想通貨以外」を保有している法人については、決算期末に保有する仮想通貨を時価で評価し、その評価益(含み益)を所得として課税するというルール(期末時価評価課税)が適用されます。

  • これは、仮想通貨を「棚卸資産」(商品など)として扱うか、「有価証券」(株式など)として扱うか、といった会計上の判断によっても影響を受けます。
  • ただし、暗号資産交換業者(取引所)が、その事業として保有する仮想通貨(自己発行の仮想通貨や、顧客から預かっているものなど)については、一部異なる取り扱いがされる場合があります。
  • しかし、一般的な事業会社や個人が節税目的で設立した法人が、ビットコインなどの一般的な仮想通貨を保有している場合は、原則として含み益課税の対象となります。

したがって、「全ての法人が含み益課税の対象になる」と理解しておくのが安全です。

含み益課税で納税資金が足りなくなるリスクは?

これは、法人が仮想通貨を保有する上での最大の懸念点の一つです。

  • 含み益課税のルールでは、仮想通貨を実際に売却して現金化していなくても、決算期末に価格が上昇していれば、その評価益に対して税金が発生します。
  • もし、決算期末に仮想通貨が高騰し、多額の含み益が出たにもかかわらず、その後価格が急落してしまい、納税期日までに仮想通貨を売却しても納税資金を確保できなくなる、という事態が発生するリスクがあります。
  • これを「納税資金問題」と呼びます。

このリスクを避けるためには、法人で仮想通貨を保有する場合は、含み益に課税されることを常に意識し、納税資金を計画的に確保しておく必要があります。価格が急騰した際に、必要に応じて一部を売却して利益を確定させ、納税資金を準備するなどの戦略が求められます。

法人化すると個人の確定申告は不要になる?

いいえ、法人化しても個人の確定申告が不要になるわけではありません。

  • 法人化すると、法人の所得に対する税金(法人税など)は、法人自身が計算し、申告・納税します。
  • しかし、法人の利益を個人が受け取る場合(例えば、役員報酬、配当など)は、それは個人の所得となり、改めて個人の所得税・住民税の対象となります。
  • したがって、法人を設立しても、役員報酬などを受け取っていれば、個人の確定申告は引き続き必要になります。

法人と個人は、税務上は完全に独立した存在として扱われます。法人化は、個人の確定申告の負担をなくすものではなく、税務全体を最適化するための一つの選択肢に過ぎません。

まとめ

今回は、仮想通貨を法人で保有した場合に、含み益に税金がかかるのかどうか、そして個人で保有する場合との税金の違いについて解説しました。

  • 仮想通貨の税金は、個人で保有すると原則「雑所得」、法人が保有すると原則「法人税」の対象となる。
  • 個人と法人の最大の違いは、法人の場合、原則として決算期末に保有している仮想通貨の「含み益(評価益)」にも税金がかかる(期末時価評価課税)点。売却していなくても納税義務が発生する。
  • 法人化の税務上のメリットは、法人税率が個人の所得税率より低い場合がある、損益通算・損失繰越の範囲が広い、経費として認められる範囲が広いなど。
  • 法人化の税務上のデメリットは、含み益課税のリスク法人維持のための固定コスト(設立費用、税理士費用、法人住民税など)税務・会計の複雑化など。
  • 仮想通貨の法人化は、継続的に多額の利益が出ている、事業として本格的に仮想通貨取引を行いたいといった場合に検討すべき。
  • 法人化の判断は非常に複雑であり、必ず仮想通貨の税務に詳しい税理士に相談することが必須。安易な自己判断は危険。

仮想通貨の法人化は、利益が大きくなった場合の強力な税金対策となり得る一方で、含み益課税という大きなリスクや、法人維持のコスト・手間も伴います。「ずぼらさん」にとっては、個人でシンプルに続ける方が良い場合も多いでしょう。あなたの仮想通貨の利益規模や、今後の事業計画に応じて、メリット・デメリットを慎重に比較検討し、専門家の意見を聞きながら、最適な選択をしてください。

仮想通貨の税金に関するより網羅的な情報や、確定申告を怠った場合のリスクなどを知りたい場合は、こちらの記事も参考になるはずです。

【要注意】仮想通貨の税金、ぶっちゃけどうなの?面倒だけど無視できない話


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次