仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?いくらからかかるか解説

仮想通貨で稼ぐことができたけど税金は払うのでしょうか・・・

もしかして、仮想通貨で稼いだ金は税金を払わなくてもバレないのでしょうか?

気になりますよね。

仮想通貨にかかる税金について全然わからないという人は多いと思います。

そこで今回の記事では、仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?いくらからかかるか解説していきます。

それでは最後までお読みください(^▽^)/

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目次

仮想通貨の税金はいくらからかかるか?

仮想通貨の税金はいくらからかかるか?

仮想通貨が課税対象となるのは、どのような時なのでしょうか。

主に下記の場合、仮想通貨が対象と

仮想通貨が課税対象となる場合
  • 仮想通貨を売却
  • 仮想通貨で決済
  • 仮想通貨で他の仮想通貨を購入
  • マイニング・ステーキング・レンディング

仮想通貨を売却

仮想通貨取引において課税対象となるのが、売却による利益です。

一般的に仮想通貨取引では、購入価格と売却価格の差額によって損益が発生します。

たとえば、ビットコイン(BTC)が「1BTC=100万円」のときに0.1BTC購入し、「1BTC=300万円」に値上がりした場合の利益は約20万円です。

仮想通貨の税金は20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。

この雑所得が20万円以下であれば所得税について確定申告は不要であり、課税もされません。

仮想通貨で決済

原則として仮想通貨は保有しているだけでは課税の対象になりません。

しかし、含み益(取得時の価格より時価の方が高い場合に得られる利益)がある状態で決済手段として利用した場合、その時点の利益が課税対象となる点に注意が必要です。

たとえば、ビットコイン(BTC)を「1BTC=200万円」で1BTC購入し、それが「1BTC=250万円」に値上がりすると50万円の含み益が発生します。

この場合、仮想通貨を売却せずに保有し続けていれば税金は発生しませんが、250万円の商品を購入するなど決済に利用した場合は、利益の確定とみなされて50万円の利益に課税されます。

仮想通貨で他の仮想通貨を購入

仮想通貨は代金の支払いに利用できるのはもちろん、他の仮想通貨と相互に交換できる性質を持ちます。そのため、保有しているビットコイン(BTC)を使ってイーサリアム(ETH)やリップル(XRP)を購入するというケースも珍しくありません。この仮想通貨同士の交換も課税の対象になり得ます。

保有している仮想通貨を決済手段に用いるケースと同様で、含み益が発生している仮想通貨を使い他の仮想通貨を購入した場合、利益の確定とみなされるためです。

マイニング・ステーキング・レンディング

「マイニング」とは、仮想通貨の売買取引を記録する作業であり、その成功報酬として仮想通貨を得る仕組みを指します。

「ステーキング」は特定の仮想通貨を保有し報酬を得ること。

「レンディング」は仮想通貨を第三者に貸し付けて利率を設定し、利息を得る仕組みです。

その他にも、「エアドロップ=仮想通貨の無料配布」「ハードフォーク=仮想通貨の分岐・分割」といった取得手法もあります。

このような手法を通じて仮想通貨を手に入れた場合、収益から必要経費を差し引いた利益に応じて所得が発生します。

仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?

仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?

仮想通貨取引によって20万円以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告の義務を怠った場合は「無申告加算税」が課されます。

無申告加算税とは、定められた申告期限までに確定申告を行わなかった納税者に課せられる税金です。

無申告がばれて税務調査となった場合、事前に税務署から電話などでその旨の連絡を受けることとなります。

税務署から無申告を指摘された場合、本来納付するはずだった税額の50万円までについては15%、50万円を超える部分については20%の加算税を納付しなくてはなりません。

なお、税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%の加算税に軽減されます。

利益の算出に誤りがあり、本来よりも少ない金額を申告していた場合は「過少申告加算税」が課されます。

自主的に修正申告をした場合にはペナルティはありませんが、税務署に過少申告を指摘された場合は、不足していた所得税と併せて、その所得税額に対して10%の過少申告加算税を納付しなくてはなりません。

また、悪質な仮装・隠ぺい行為が発覚した場合は「重加算税」の対象となる可能性があります。

重加算税は、無申告の場合であれば40%、過少申告の場合は35%の加算税が、納付不足の所得税額に対して発生します。

近年、スマートフォンなどでブロックチェーンゲームをすることによって、簡単に仮想通貨やNFTが得られ、現実の金銭を稼げるゲームが流行っています。

代表的なブロックチェーンゲームとして、歩くことで仮想通貨が貰える「ステップン」があります。

それ以外にも、世界中のプロサッカー選手のトレーディングカードが売買され、選手の活躍で仮想通貨が得られる「ソラレ」というゲームもあります。

こうしたゲームで得た経済的利益にも課税されるため、ゲームで得た利益は雑所得として確定申告をしなければならない点には注意しましょう。

ブロックチェーンゲーム内の取引による利益の評価は難しいため、仮想通貨に詳しい税理士などに相談することも有効です。

仮想通貨の税率

所得税は、会社からもらう給料や、自分で商売をして稼いだお金などにかかる税金です。

1年分の収入から、必要経費などにあたる額を差し引いた残りの金額が、所得税の額を計算するもとになる「所得」になります。

さらに雑所得は総合課税の対象で、給与所得などほかの所得と合算した額に応じて税率が決まります。

このため、利益が多額になれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップ。

住民税10%と合わせると、なんと最大55%!。

仮想通貨にかかる税金は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」が適用されます。

申告分離課税の税率は、所得の額に関わらず一律約20.315%。

仮想通貨の売買益にかかる税金が高いですよね(#^ω^)

所得金額と税率】

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

仮想通貨の税金を計算する方法

電卓

確定申告の必要性、仮想通貨取引で利益が出るタイミングが理解出来れば、最後は実際に自分が20万円以上の利益が発生しているのかを確認をする必要があります。

まずは、仮想通貨の損益計算に関して知っておきたい基本的な知識を解説します。

基本的な仮想通貨の損益計算に関する知識
  • 仮想通貨は主に「総平均法」で計算
  • 総平均法
  • 仮想通貨は損益通算や繰越控除ができない

仮想通貨は主に「総平均法」で計算

仮想通貨の売買損益にかかる所得税は、1月1日から12月31日までの1年分の取引総額が対象です。

そして合計所得額を計算する方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、申告の際はいずれかを選択する必要があります。

1度選択した計算方法は、翌年以降も継続して使用するルールがありますので、注意が必要です。

移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法。

総平均法

総平均法とは、基準期間内における暗号資産(仮想通貨)の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出する方法です。

個人の場合なら、まず1年間に購入した暗号資産(仮想通貨)の合計費用を算出します。

その合計購入価格を暗号資産(仮想通貨)の購入数量で割ることで年間の平均購入価格が算出されます。

仮想通貨は損益通算や繰越控除ができない

雑所得に区分される仮想通貨取引で損失が出た場合、他の所得と相殺することができません。

損失が出た場合も、翌年以降に繰り越して翌年以降の利益と相殺することもできません。

仮想通貨の確定申告

納税

仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員の方や、個人事業主の方は、期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。

原則毎年2月16日から3月15日までが期限となります。

<国税の納付期限>
所得税:3月15日
消費税:3月31日(個人事業者の場合)

もし期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税が発生する可能性があります。

また、期限内に納税が行われなかった場合は延滞税がかかるため注意が必要です。

なら利益が半分無くなるようなことはありません。

まとめ

みんなのコイン

今回の記事では、仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?いくらからかかるか解説していきました。

仮想通貨で稼いだ金は税金を払わないのはバレます。

仮想通貨にかかる税金について全然わからないという人は多いと思うので解説してきました。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました^^

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